外来・院内案内
選定療養費について

病院の初診等に関するお知らせ

初診時、再診時の「選定療養費」について

地域の皆さまへより良い医療を提供させていただくために、病院と診療所が連携して役割分担をすることが重要になってきております。また、厚生労働省の通知により、200床以上の地域医療支援病院は、保健医療機関相互の機能の分担及び業務の連携のための措置として、一定額以上の初診時、再診時の選定療養費の支払いを受けることが責務とされました。
当院はこれに該当するため、次の場合に別途「選定療養費」としてご負担いただいております。

  1. 他の医療機関等からの紹介状無しに受診した場合(初診時選定療養費)、
  2. 他の病院又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、当院を受診された場合(再診時選定療養費)

新型コロナウイルス感染症の疑いによる受診の場合についても、複数の医療機関から当院を選択した場合は、選定療養費の対象となることがあります。

なお、初診時の「選定療養費」をご負担いただかない場合は次のとおりです。(厚生労働省通知による)

  1. 救急の方
  2. 公費負担医療の対象の方
  3. 無料定額診療事業の対象の方
  4. HIV感染の方
  5. 当院の他の診療科から院内紹介されて受診する方
  6. 医科と歯科との間で院内紹介された方
  7. 特定健康調査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
  8. 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診の方
  9. 外来受診から継続して入院した方
  10. 地域に他の当該診療科を標榜する保健医療機関がなく、当該保健医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する方
  11. 治験協力者の方
  12. 災害により被害を受けた方
  13. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方 等
初診とは
  • 当院をはじめて受診される場合
  • 以前に当院を受診し傷病が治癒または終了し、その後新たに発症した傷病にて受診される場合
  • 自己判断にて診療を中止し、1ヶ月以上経過した後受診された場合

(令和4年10月現在)